労働保険のご加入をおすすめしています
労働保険とは?
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われておりますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなればならない事になっています。
労災保険
労働者が業務上の事由または通勤途上において負傷、病気あるいは死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。 また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに(失業給付)、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また事業主に対しては、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上を図るため各種助成金制度等があります。 ・雇用保険の適用事業所 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者 ・1か月以上雇用される予定の労働者 上記の双方に該当する労働者を雇用している事業所は、雇用保険への加入が義務付けられます。
<労働保険事務組合への加入をおすすめします>
商工会では、労働保険事務組合の認可を受けているため、労働保険の事務委託を行う事ができます。 労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足などで事務処理に困っている方は労働保険の事務委託をお勧めします。
<事務委託した場合のメリット>
1.事務負担の軽減を図るため、事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が格段に軽減されます。
2.労災保険特別加入事業主及び家族従業員、役員等も事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。
※当商工会では一人親方の特別加入は扱っておりません。中小企業事業主のみとなります。
3.分割納付労働保険料の金額に関わらず年3回に分割納付できます。 事務組合に委託していない場合は、一定金額を超えないと分割納付する事ができません。
<労働保険事務代行手数料>
1.事務代行手数料 確定保険料の5%
ただし、確定保険料の5%の額が30,000円を超える場合は、30,000円を上限額とする。
2.離職証明書等事務代行手数料 1件2,000円
注)税法の改正により消費税率が変動した場合には改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。







