記帳相談

適正な記帳は節税にも繋がります

 商工会では、税務・経理に関する相談を随時お受けしております。 経営に欠かすことができない帳簿のつけ方から、年末調整、決算申告に至るまで親切丁寧に指導を行っていますので、いつでもご相談下さい。

記帳代行

記帳代行とは、事業所の帳簿をお預かりして商工会の会計システムで集計するサービスです。 総勘定元帳、試算表などの帳簿を作成し、決算・確定申告まで行います。
また、経営分析データによる経営へのアドバイスも受ける事ができます。 専従者や従業員がいる場合は、源泉所得税、年末調整の指導も併せて行っています。

<記帳代行手数料(月額)>

区   分

金   額

売上金額 1,000万円未満

4,000円

〃  1,000万円以上 3,000万円未満

5,000円

〃  3,000万円以上

6,000円

但し、売上金額は前年度の売上金額とし、一般会員及び法人会員とも同額とする。
注)税法の改正により消費税率が変動した場合には改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。

<お申込み方法>

商工会へお問い合わせください。

<始める時に必要な書類等>

前年度申告書/決算書/事業に使っている通帳/借入金残高、現金残高等が分かる書類

決算代行

決算代行とは、自分で帳簿は作成できるけれど、決算書作成や確定申告・消費税申告が不安と言う方のために代行して作成するサービスです。

<決算手数料>

区   分

一 般 会 員

法 人 会 員

金   額

金   額

売上金  500万円未満

15,000円

15,000円

〃   500万円以上 1,000万円未満

20,000円

20,000円

〃 1,000万円以上 3,000万円未満

25,000円

35,000円

〃 3,000万円以上 5,000万円未満

30,000円

40,000円

〃 5,000万円以上

35,000円

45,000円

注)税法の改正により消費税率が変動した場合には改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。

<消費税申告指導手数料>

区   分

金   額

本 則 課 税

5,000円

簡 易 課 税

3,000円

注)1 記帳機械化を実施している事業所については、消費税申告手数料は決算手数料に含むものとする。
注)2 記帳機械化を実施していない事業所については、(3)の徴収基準を適用する。
ただし、消費税課税対象事業所になった旨の届出又は課税対象事業所でなくなった届出行為は、手数料徴収の対象外とする。
注)3 消費税申告のみの事業者については、本則課税及び簡易課税それぞれに2,000円を加算した額とする。
注)4 税法の改正により消費税率が変動した場合には改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。

<お申込み方法>

決算申告に必要な書類をお持ちになり商工会までお越し下さい。

会計システム「MA1」

パソコンを使って自分で経理事務をしたいという方には、商工会が推奨し記帳代行で利用している「MA1」のご利用をお勧めします。
インターネットの環境が整っていれば、自分のパスワードでいつでも会計ソフトに入る事ができる上、年度ごとのバージョンアップやインストールなども必要ありません。
利用してみたい方は、商工会へお問い合わせください。 入力までの初期設定も日々の入力に関するご相談もすべてサポートいたします。

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